情報セキュリティー : 3. 不正アクセス禁止法

(1). 不正アクセス禁止法の目的
ネットワークを利用して他の端末に不正行為が行われたり、アクセス制御を
越えて権限のないコンピュータ資源へのアクセスを行なうなどの行為を犯罪
として定義し、罰することにより、ネットワーク社会の正常な発展をはかる。
(2). 禁止される行為
①. なりすまし行為
他人のIDやパスワード等を盗用して、不正にコンピューターを使用する行為。
対象となるコンピューターにアクセス制御がかけられていることが前提条件。
②. セキュリティーホールを突いた不正利用
アクセス制御がかけられているコンピューターに対して、セキュリティーホール
を突いてアクセスした場合も不正アクセス行為になります。
③. 不正アクセスを助長する行為
①.②.を助長する行為を禁止しています。
例えば、他人のIDやパスワード等を第三者に提供することは、不正アクセスを
助長する行為として禁止されています。
(3). 罰 則
1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
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