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情報セキュリティー : 3. 不正アクセス禁止法

 

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(1). 不正アクセス禁止法の目的

    ネットワークを利用して他の端末に不正行為が行われたり、アクセス制御を

    越えて権限のないコンピュータ資源へのアクセスを行なうなどの行為を犯罪

    として定義し、罰することにより、ネットワーク社会の正常な発展をはかる。

(2). 禁止される行為

    ①. なりすまし行為

       他人のIDやパスワード等を盗用して、不正にコンピューターを使用する行為。

       対象となるコンピューターにアクセス制御がかけられていることが前提条件。

    ②. セキュリティーホールを突いた不正利用

       アクセス制御がかけられているコンピューターに対して、セキュリティーホール

       を突いてアクセスした場合も不正アクセス行為になります。

    ③. 不正アクセスを助長する行為

       ①.②.を助長する行為を禁止しています。

       例えば、他人のIDやパスワード等を第三者に提供することは、不正アクセスを

       助長する行為として禁止されています。

(3). 罰 則

    1年以下の懲役または50万円以下の罰金。

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2011年10月

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