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情報セキュリティー : (2).不正競争防止法

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1. 目 的 : 市場における競争が公正に行なうことにより市場経済社会を正常に

          機能させるため。

2. 保護の対象 : 

  (1). 需要者に広く認識されている商号、商標、商品等。

  (2). 営業機密。

      1). 秘密管理されている。 ”2). 事業活動に有用な技術上、営業上の情報。

      3). 公然と知られていないもの。

3. 規制対象 : すべての者。

4. 規制対象 : 

  (1). 広く需要者の間に認識されている商号、商標、商品等と同じ、あるいは類似の商号、

      商標、商品等を使用した商品を譲渡などして他人の商品、営業と混同を生じさせる

      行為。

  (2). 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡、貸与、展示、輸出、輸入する行為。

  (3). 窃取、詐欺、強迫その他の不正手段により営業秘密を取得する行為、または不正

      取得行為によって取得した営業秘密を使用または開示する行為。

5. 刑事罰

   5年以下の懲役、または500万円以下の罰金。

   法人に対する処罰もある。

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2011年10月

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